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ふるさと納税、退職した年はどうなる?まだ何もしていない私が調べたこと

ふるさと納税、退職した年はどうなる?まだ何もしていない私が調べたこと

今年のふるさと納税、正直に言うと、まだ何もしていません。

毎年この時期になると、そろそろ考えなければと思うのですが、今年は少し事情が違いました。7月に仕事を辞めて、収入が大きく変わったからです。去年と同じ感覚で申し込んでいいのか分からず、手が止まったまま9月になってしまいました。

そこで、退職した年のふるさと納税はどうなるのかを調べてみました。

ふるさと納税は「納める税金から差し引く」仕組み

あらためて調べて、いちばん大事だと感じたのがここです。

ふるさと納税は、寄附をすると自己負担の2,000円を除いた分が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです。「寄附」という言葉が付いていますが、実際には納めるはずだった税金を、先に別の自治体へ回している形に近いものです。だから返礼品をもらっても、多くの場合は2,000円の負担で済む、というわけです。

ただし、差し引ける金額には上限があります。総務省のページでは、所得税から控除の対象になるのは総所得金額等の40%まで、住民税(通常分)は総所得金額等の30%までと案内されています。この上限は、寄附した人のその年の収入によって変わります。

つまり、そもそも納める税金が発生していなければ、差し引くものがないということです。その場合、寄附しても全額が自分の負担になります。返礼品はもらえますが、税金が戻るわけではありません。

出典:ふるさと納税のしくみ・税金の控除について(総務省)

まみぃ

「収入が減ったら上限も下がる」くらいに思っていましたが、そもそも税金がなければ意味が変わってくるのだと知りました。

ここで気をつけたいのが、上限額を決めるのは去年の収入ではなく、寄附をする年の収入だという点です。ふるさと納税のサイトにある上限額のシミュレーターも、入力するのは今年の見込み年収です。去年の源泉徴収票の数字をそのまま入れると、実際より高い上限が出てしまうことがあります。

収入が去年と変わらない年なら、あまり問題になりません。困るのは、私のように年の途中で仕事を辞めたときや、働き方が大きく変わって収入が変わったときです。

まみぃ

上限を超えて寄附した分は、そのまま自己負担になります。多めに申し込んで損をするのは避けたいところです。

2025年の改正で広がった、税金がかからない範囲

調べていくうちに、すっかり忘れていたことにも気づきました。

2025年(令和7年)の税制改正で、給与で働く人の控除額が引き上げられていたのです。

  • ・ 給与所得控除の最低保障額 55万円 → 65万円
  • ・ 基礎控除 48万円 → 95万円(合計所得金額132万円以下の場合)

給与収入だけの場合、この2つを足すと160万円になります。これまで「103万円の壁」と言われていたものが動いた、と言われているのがこの改正です。

出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)

この改正があったこと自体は、ニュースなどで見て知っていました。ただ、自分に関係のある話として意識していたかというと、正直そこまでではありませんでした。ふるさと納税のことを考え始めて、あらためて調べたときに「そうだった」と思い出したというのが本当のところです。

パートで働いている方にも直接関わる話なので、知っているつもりでも、自分の年収と照らして一度確かめてみる価値があると思います。

源泉徴収票で確かめた、自分の場合

では自分はどうなのか。退職したときに勤務先から受け取った源泉徴収票を出してきました。

見るのは2か所です。

  • ・ 支払金額 その年に受け取った給与の合計
  • ・ 源泉徴収税額 給与から天引きされていた所得税

支払金額は書類の上のほうにある大きな欄、源泉徴収税額はその並びの右のほうにあります。普段あまり開かない書類なので、どこに何が書いてあるのか確かめながら読みました。

私の場合、1月から7月までの給与だけなので、支払金額は先ほどの160万円を下回っていました。ここから給与所得控除の65万円を引き、さらに天引きされていた社会保険料の分と、基礎控除の95万円を引いていくと、引ききれずにマイナスになります。つまり計算上、所得税はかからない見込みだということが分かりました。

ということは、ふるさと納税をしても、所得税から差し引かれるものがありません。住民税は自治体によって基準が違うので、多少は控除の余地があるかもしれませんが、あったとしてもごくわずかです。自己負担の2,000円を考えると、今年は見送るほうがよさそうだと判断しました。

まみぃ

「今年はやらない」と決められただけでも、気持ちがすっきりしました。

代わりに気づいたこと

源泉徴収票を見ていて、もうひとつ気づいたことがありました。

「年調未済」と書かれていたのです。年の途中で退職したため、勤務先で年末調整をしていない、という意味でした。それなのに、源泉徴収税額の欄には金額が入っています。給与から所得税が天引きされていた、ということです。

国税庁のページによると、年の途中で退職してそのまま再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税を納めすぎた状態になることがあります。この納めすぎた分は、翌年に確定申告をすれば還付を受けられるとのことでした。

出典:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(国税庁)

還付のための申告は、翌年1月1日から5年間できるそうです。急がなくてよいのは助かりました。私は来年の年明け以降に手続きするつもりです。

まみぃ

ふるさと納税のことを調べていたら、別のところで戻ってくるお金が見つかりました。

確定申告をするときの、ワンストップ特例の扱い

調べているうちに、ここまでの2つの話がつながっていることに気づきました。

ふるさと納税には、確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例」という仕組みがあります。寄附先が5自治体以内なら使えて、申請書を出しておけば手続きが済みます。私も以前はこれを利用していました。

ところが国税庁の案内によると、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除のためなど、理由が何であっても同じだそうです。無効になった分は、確定申告のときにふるさと納税の分もあわせて申告し直す必要があります。

出典:「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方(東京国税局)

私は来年、還付を受けるために確定申告をするつもりです。もし今年ふるさと納税をして、ワンストップ特例で申請していたら、それが無効になって、申告のときに書き直すことになっていました。

まみぃ

知らずにいたら、「申請したから大丈夫」と思ったまま、控除されずに終わっていたかもしれません。

収入が変わった年に、確かめておきたいこと

  • ・ 去年と同じ上限額で考えない ふるさと納税の上限は、その年の収入で決まります
  • ・ 源泉徴収票の2か所を見る 支払金額と源泉徴収税額
  • ・ そもそも税金が出ているかを先に確認する 税金がなければ、控除するものもありません
  • ・ 住民税は自治体に確認する 基準が地域で違います
  • ・ 「年調未済」なら確定申告を検討する 納めすぎた所得税が戻る場合があります
  • ・ 確定申告をする予定なら、ワンストップ特例は使えない 無効になるので、申告のときにあわせて手続きします

おわりに

今年は、ふるさと納税をしないことにしました。何もしていないままだったのを少し後ろめたく思っていたのですが、調べてみたら「今年はしないほうがよさそう」という結論だったので、かえって気が楽になりました。

収入が変わる年は、誰にでもあります。働き方を変えた年、仕事を辞めた年、産休や育休に入った年。そういう年こそ、去年と同じつもりで進めないほうがいいのだと思います。

税金の扱いは一人ひとり違いますし、私の計算もあくまで目安です。ご自身の分は、お住まいの市区町村や税務署で確認してください。

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