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失業給付は退職後すぐに動かなくても大丈夫?受給期間1年間の仕組みと注意点

失業給付は退職後すぐに動かなくても大丈夫?受給期間1年間の仕組みと注意点

退職したら、失業給付の手続きはできるだけ早く動かなければいけない。私は最初、そう思い込んでいました。ところが調べていくうちに、そうとも言い切れないことが分かってきました。今回は、その思い込みが変わった経緯をまとめます。

すぐには働けない事情がありました

私が退職した理由のひとつは、娘の出産のサポートと、娘と同居している両親のサポートのためでした。しばらくはフルタイムで働ける状態ではなく、「失業給付を受け取るなら、求職活動をしながら動かないといけない」という基本的な条件を満たせないのでは、と不安に感じていました。

そこで最初に考えたのが、以前の記事でも触れた「受給期間延長」の手続きです。30日以上働くことができない状態が続く場合に、本来1年間の受給期間を延ばせる制度です。

まみぃ

すぐに動けないなら、延長の手続きをするしかないと思い込んでいました。

延長の理由に当てはまらないと分かりました

ハローワークに確認したところ、まず「娘の出産のサポート」は延長の理由として認められないとのことでした。延長が認められる理由は、次の項目に限られています。

  • ・ 本人の病気・ケガ
  • ・ 本人の妊娠・出産
  • ・ 育児(本人の3歳未満の子)
  • ・ 親族の看護または介護
  • ・ 配偶者の海外勤務への同行
  • ・ 公的機関による海外派遣

並べてみると分かりますが、育児は「本人の3歳未満の子」が対象です。孫やその世話をする娘のサポートは、ここには含まれません。娘の出産のサポートは、このどれにも当てはまりませんでした。

残るは「親族の介護」です。私の場合、両親のサポートもしているため、これに当てはまるかを確認しました。ところが、この理由で延長するには「常時介護を要する状態」であることが条件で、さらに医師の証明書が必要とのことでした。

常時介護とは、負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたって歩行・排泄・食事など日常生活に必要な介助を続けている状態を指すそうです。両親のサポートはしているものの、この基準に届く状態ではなかったため、この理由でも延長は難しいと判断しました。

まみぃ

「介護をしている」というだけでは足りず、日常生活の基本的な動作にどれだけ付き添いが必要かという、明確な線引きがあるのだと知りました。

焦らなくても大丈夫だと分かりました

延長をあきらめて分かったのは、そもそも受給期間には、延長を使わなくても1年間の猶予があるということでした。失業給付の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年の間に、決められた日数分(所定給付日数)の給付を受け取ればよい仕組みになっています。

つまり、退職してすぐに求職活動を始められなくても、1年以内に働ける状態になって申請すれば間に合うということです。私は「今すぐ動かないといけない」と思い込んでいましたが、実際にはもう少し余裕があったわけです。ただし、1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても受給できなくなる点には注意が必要です。

受給期間の満了日を、まず自分で計算してみる

「1年間の猶予がある」と分かっても、うっかり期限を過ぎてしまっては意味がありません。そこで、自分の受給期間の満了日を先に出してみることにしました。計算はシンプルで、次の式にあてはめるだけです。

退職日の翌日 + 1年 = 受給期間の満了日

たとえば7月31日に退職した場合、翌年の7月31日が満了日にあたります(うるう年など細かいずれは生じることがあるので、正確な日付はハローワークで確認するのが確実です)。この日を過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りになります。

また、申請してすぐに給付が始まるわけではありません。まず7日間の「待期期間」があり、自己都合退職の場合はそのあとに原則1か月の「給付制限」が続きます。実際に給付日数のカウントが始まるのは、そのあとになります。言葉だけだと分かりにくいので、図にしてみました。

満了日 退職から1年後 ① 早めに申請した場合 退職日 翌日 申請日 待期期間 給付制限 給付日数(90日) → 満了日の前に、日数ぶん受け取りきれる ② 動き出しが遅かった場合 退職日 翌日 申請日 待期期間 給付制限 受給できた分 対象外 → 満了日を超えた分は、日数が残っていても受け取れない

※図中の長さや期間の割合はイメージです。実際の待期期間・給付制限・給付日数は人によって異なります。

私は所定給付日数が90日でしたが、満了日ギリギリに申請しても、この図の②のように日数分をすべて受け取りきれない可能性があります。基本手当は4週間に1度の認定日ごとに支給される仕組みで、90日分だと認定が3〜4回ほど必要になるためです。逆算すると、満了日の数か月前には申請を終えている必要がある、という見通しが立ちました。

受給するときに必要な条件

受給の条件は「働く意思と能力があり、求職活動をしていること」です。認定日ごとに、原則2回以上の求職活動の実績が必要になるそうです。完全に手が空くまで待つ必要はなく、パートなど働ける範囲で探し始められる状態になったら、申請していいとのことでした。フルタイムでなくても、サポートを続けながら少しずつ求職活動を進める、という形でよさそうです。

今のところの予定

延長の書類は提出せず、手元に保管したままにしています。両親の状態が変わり、常時介護の基準に当てはまるようになれば、あらためて延長を検討するつもりです。今のところは、受給期間内に働ける状態になってから、申請を進める予定です。

受給期間は人それぞれ違うので、ご自身の退職日から1年後がいつになるか、先に確認しておくと見通しが立てやすいと思います。

おわりに

「退職したらすぐに動かないと」という思い込みだけで焦ってしまうと、本当は必要のない手続きに時間を使ってしまうこともあるのだと感じました。延長という制度があることを知っているだけでなく、自分の状況がその条件に当てはまるかどうかを確認することが大事なのだと思います。

同じように、退職後にすぐ働けない事情を抱えている方の参考になればうれしいです。制度は変更されることがあるので、ご自身の手続きは、お住まいの地域のハローワークで確認してください。

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